2019-04-25 第198回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第6号
具体的には、自治体におきます監視カメラの設置やパトロール委託など、防止事業に係る費用と、不法投棄された家電四品目の撤去、運搬やリサイクル料金に係る費用につきまして、製造業者等が一定の助成を行っているところでございます。
具体的には、自治体におきます監視カメラの設置やパトロール委託など、防止事業に係る費用と、不法投棄された家電四品目の撤去、運搬やリサイクル料金に係る費用につきまして、製造業者等が一定の助成を行っているところでございます。
そのリサイクル料金につきましては、それぞれの製造業者等が定めることとなっております。 その料金でございますけれども、家電リサイクル法第二十条第二項におきまして、リサイクルに必要な行為を能率的に実施した場合における適正な原価を上回るものであってはならないという定めがございます。 また、経済産業省及び環境省におきましては、毎年度、家電リサイクル法に基づく報告徴収を実施しております。
家電を使った後、リサイクルに出すんですけれども、リサイクル料金が製品価格に比して高過ぎるという声があります。リサイクル料金が高いと、そんなにたくさん払えないということで不法投棄につながっていって、地方では山に家電が不法に捨てられているという光景がよくあるわけですね。これが問題なんです。
市町村の対応が異なってという点に関しましてですが、一つの事例といたしまして、家電製品が災害によって廃棄物になった場合に、市町村によっては、被災者の方からリサイクル料金を負担してもらって処理をするという対応をとられている事例がございます。
それから、自動車のリサイクル法、これは自動車の販売価格にリサイクル料金を含ませていくような、こういう前払の制度ということもあるわけですね。 こういう法律がもう既にある。これがどういう経過で作られてきたのか、背景に何があったのか。先ほども若干言いましたが、全国各地で不法投棄が問題にもなる、そういったものを処理しようと思ったら自治体が負担せざるを得ない、こういう状況もあった。
次に、エアコンなんですけれども、これは家電リサイクル法の対象ということでありますが、リサイクル料金を払わないで廃品回収業者に回収を依頼してフロンが適切に処理されていない場合があると。参考人は三割か四割あるんではないかという言い方をしておりますけれども、そういう事案に対してどのように対処するか、お願いいたします。
また、お話にもございましたとおり、自動車リサイクル法では、自動車を購入する際にユーザーにリサイクル料金の前払いを求めて、その自動車が使用済みになった際には当該リサイクル料金をリサイクル費用として充てております。 さらに、お話がございましたとおり、自動二輪でございますけれども、廃棄物処理法に基づく広域認定制度を用いてメーカーが自主的にリサイクルを行っております。
斉藤委員御指摘のとおり、自動車リサイクル法では、フロン、エアバッグ、シュレッダーダストの三品目のリサイクル費用について、自動車の所有者が負担するものとして、リサイクル料金の預託を義務づけております。 今回でございますけれども、東日本大震災で被災した自動車の中には、車台番号などなどが判別できないものが多数ございます。
消費者は、つまり、廃家電を排出する人は、収集運搬費用とリサイクル料金を負担する。家電小売店が収集運搬業者として消費者から不用な家電を引き取って、管理票を発行して、指定法人別に定められた場所まで廃家電を搬入していく。製造業者や輸入業者は、この再商品化、リサイクルにかかわっていく。
そういうことじゃないと、まじめに家電小売店にリサイクル料金を払って出している消費者はばかみたいですよね。そうやって無料もしくは安い値段で出すというところにインセンティブが働いた場合に、この家電リサイクル法の趣旨というものが生きてこないように私は思います。 家電小売店に依頼するよりも安い料金を払ってそういう不用品の回収業者に出しても、まず管理票というのは発行されておりません。
例えば正規ルートの家電小売店も、ごく一部の家電小売店だと思うんですが、消費者からリサイクル料金を徴収した後に不用品の回収業者に無償もしくは有価で販売しているという事例も見受けられる。家電小売店が輸出業者に持ち込んでくる事例も既に報道されております。
付与するエコポイントでありますけれども、エアコン、冷蔵庫は価格の五%分程度、地デジ対応テレビは価格の一〇%分程度、さらに、対象家電商品の購入に合わせ、同種の古い家電をリサイクルした場合は、リサイクル料金相当分程度のエコポイントを付与することを予定しています。 エコポイントを使用する際でありますけれども、現在、幅広い商品、サービスと交換することができるように検討中でございます。
アナログテレビから地デジへの買換えであれば更にリサイクル料金として三ポイント還元されるということで、そのポイントに関しては国が補てんするということになっておると聞いておりますが、まずデジタルテレビは消費電力が少なくて省エネ効率が高いからエコポイントの制度に入れられるわけでありますが、これは同じインチサイズのテレビを買った場合の話であって、大体多くの人は、アナログテレビ、普通のテレビ、ブラウン管テレビ
家電リサイクル法では、消費者が不要となった廃家電のリサイクル料金を負担し、小売業者が廃家電を引取りに行き製造者である家電メーカーに引き渡し、最終的には家電メーカーがリサイクル、再商品化等を行うとなっております。
今回、政府はエコポイントの中にリサイクル料金、リサイクル分の三ポイントも含むと言われておりますが、それはテレビを買い換えた後にもらえるものであって、そういう負担ができない人というのもかなりいらっしゃると思うんですよね。
家電リサイクル法におきます消費者が対象家電を廃棄しようとする際には小売業者に引き取ってもらうわけでございますけれども、その際に、リサイクル料金と小売業者から製造業者が設置します引取り場所までの運搬費用、この二つが徴収されるわけでございます。御指摘の、離島については問題があるということで、先般の中央環境審議会におきます審議の中でもこの問題が大きく議論されました。
一点、ちょっと御質問ですけれども、このリサイクル料金ですね、私は個人的に前払制度の導入などが不法投棄の防止につながると考えておりますけれども、これは政府の見解はどうですか。
今御指摘の件数でございますけれども、輸出の抹消仮登録台数、これ十八年度、国土交通省の統計によりますと約百四十四万台でございまして、これに対して、輸出をしたといってその料金の、リサイクル料金を還付を受けたものが、先ほど五十万台とおっしゃいましたけれども、正確には三十八万台でございまして、いずれにしても大変ギャップがあるということで御質問いただいたと思います。
ただ、その中で、この資金がきちんと管理されなければいけないと、こういうようなことで、これは自動車リサイクル促進センターの中に資金管理業務諮問委員会と、こういうようなものもできておりまして、この委員会では、リサイクル料金の管理は万全か、あるいは資金管理業務が適正に行われているか、リサイクル料金の使われ方は適正かなどについてしっかりと審議をしていると、こういうようなことでございます。
○森ゆうこ君 先ほども申し上げました申請主義、それからユーザーに対してこのリサイクル料金がきちんと使われたのか、リサイクルが行われたのかということを通知するシステムがないんですね。
この機会に、家電リサイクル法、これもこの委員会で審議したわけですが、ではそれによってどういうことになっているかというのが資料の二枚目の方ですが、消費者から大手家電量販店は廃家電リサイクル料金を徴収していますね。輸出業者などに引き取った家電製品を売却して二重にもうける。人から金を取っておいてまた売ってもうけるという厚かましい話ですが、こういう事件が多発しております。
なぜこの問題を取り上げたかといいますと、大型家電量販店というのは、そういうリサイクル料金を取って、さらに物を売ったりして、一社で数億円ぐらいの利益を上げるとか、そういったことを一方ではやりながら、実は大型家電量販店が、その経年劣化対策として、自分の売った製品の点検、修理を行うことのできる、地域的に、量販店がうんと遠いところじゃ、大体、買った人はそんなの持ってやっていられないですよね。
それから、リサイクル料金の預託状況につきましては、平成十九年三月末までに約七千八百一万台を対象に約七千五百四十八億円が既に預託され、大きな混乱もなく、順調に委託されていると認識しております。 また、自動車リサイクル法の施行に伴い、法施行前の平成十六年九月現在で約二十二万台もあったいわゆる不法投棄等の件数は、平成十九年三月現在では約三万五千台と大幅に減少しております。
さらに、ちょうど三年たってワンサイクル来るというタイミングになっておりますので、自動車リサイクル料金の預託につきましては、今後その使途についての理解を深めていくということで取り組みを行ってまいりたいというふうに思います。 さらに、使用済み自動車の引き渡しの際の注意点などに重点を置いた広報活動を重点的に進めてまいりたいというふうに考えております。
この自動車リサイクル法には最終ユーザー責任が明記されておりまして、取扱業者の最終ユーザーに対する報告の義務化の必要性、またリサイクル料金の適正化など、さまざまな実態を調査した上で、より適正に自動車リサイクル法が実施されていくよう検証していく必要があると思いますが、この最終ユーザーに対する報告の義務化の必要性、またリサイクル料金の適正化等、これ一例を挙げましたけれども、そのほかの問題につきましても、今
○福山哲郎君 今現在、三百キロワット毎時売電の方に回しているというお話があったんですが、実際、得られた電気を売電することによる収入が、リサイクル料金などを含んだ全収入のうちどの程度の割合を占めるのか。
その審議の中で、現行制度では、製造業者などによりますリサイクルなどの面で一定の成果が上がっている一方、不法投棄対策の強化やリサイクル料金のあり方など、さまざまな検討課題が指摘されております。
二番目の質問でございますけれども、今回この家電リサイクル法が施行される際にも議論になりました、いわゆる後払い方式にすべきか前払い方式にすべきかというリサイクル料金制度に関してであります。
リサイクル料金につきましては、今年の三月までに、四千九百四十万台を対象といたしまして、約四千七百億円が預託されております。現在、走行しております自動車の台数を約七千五百万台と想定いたしますれば、その半数以上の自動車にリサイクル料金が預託されたことになりまして、預託は順調に進んでいるものと考えております。
ですから、税という言葉を用いたことが間違っていたのかなと思いますけれども、例えば家電リサイクル法で、家電を処分するときにはリサイクル料金を払うわけですよね。
○池口修次君 これ、今説明されたことを私なりに解釈すれば、確かにその車検の費用高い高いってみんな思っているんですが、実は税金だとか保険料だとかリサイクル料金とかいうところが高くて、これは別に三年になろうと四年になろうと関係ない部分ですよね。
このほかに、今年から施行されました自動車リサイクル法によりまして一回目の、現在使用中の自動車の場合、一回目の継続検査において約一万二千円のリサイクル料金を払うということも必要になってまいります。
でございますが、自動車ユーザー自身が車の保守管理の責任を持っているということを前提といたしまして、国が定期的に検査を実施することによりまして、安全環境基準に適合しない車両や不正改造車両、こうしたものを排除する、あるいはリコールの未対策車両の確実な回収の実施を担保する、こうしたことを目的としたものでございまして、このほかにも検査時に重量税の納付状況、自動車損害賠償責任保険契約の締結状況、あるいは本年からはリサイクル料金
この今のリサイクル料金というのは、将来の技術革新も含めた形でもうメーカーは計算をしておりますので、返還するということはございません。逆に高くなるかもわかりませんので、そのときの危険負担もあるということでありますから、返還はしないということであります。
○山本(明)大臣政務官 このリサイクル料金の設定につきましては、法によりまして、勧告や命令は行政が行うということになっておりますので、しっかりとこれからも見守っていきたい、こう思っております。
○石毛政府参考人 最初に、リサイクル料金の現在の預託の状況でございますけれども、二月十六日現在で私どもの把握しておりますのは、百五十五億円の預託金が現在このセンターの方に預託されております。
自動車の場合は、リサイクル料金を購入時に支払う、もしくは、既に購入している人、使っている方につきましては車検のときに支払うというふうになっております。いずれも前納制でございます。 また、パソコンにつきましても、昨年の十月一日から資源有効利用促進法によりましてリサイクルが始まり、やはりこちらも購入するときに支払うという前納制になっております。
○高野副大臣 家電リサイクル法につきましては、リサイクル料金等について、前払いではなくて、排出時に排出者が負担するという方式を基本的に制度としてつくりました。それは、当時、既に出回っている家電が、家庭内で使用されているものが三億台の数に上っていたということもありまして、排出時負担方式とせざるを得なかったという事情があります。